問題
電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。
イ.電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。
ロ.電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するようにその作業をしなければならない。
ハ.電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなけらばならない。
ニ.電気工事士は、電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は、同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。
解答
ハ.電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなけらばならない。
解説
電気工事士法についての問題です。電気工事士法・電気用品安全法の内容を覚えていなければ解くことができません。
▼電気工事法
交付 | 交付者:都道府県知事 |
書き換え | 免状の種類 交付番号および交付年月日 氏名及び生年月日 のいずれかが変更されたとき(住所の変更は、書き換え申請せず各自で行う) |
義務 | 電気工事の作業を行う場合、電気設備技術基準に適合するように工事をしなければならない。 |
電気工事の作業を行う場合、電気工事士免状又は認定証を携帯しなければならない |
▼電気用品安全法
使用制限 | 所定の表示がされているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない |
イ 電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。
→携帯しなければならない。適する。
ロ.電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するようにその作業をしなければならない。
→適合するよう作業しなければならない。適する。
ハ.電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなけらばならない。
→住所の変更は申請の必要はない。不適切。
ニ.電気工事士は、電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は、同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。
→適正な表示が付されたものを使用しなければならない。適する。
よって、誤っているものはハ。